リースバック協議会会則

第1章 総則

(名称)
第1条この法人は、一般社団法人リースバック協議会(英語名 The Leaseback Council of Japan)
と称する(以下「本会」とする)。法とは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を言う。

第2章 目的及び事業

(事務所)
第2条本会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
2.本会は必要に応じ、従たる事務所を置くことができる。従たる事務所に関する規則は、理事会の議決を経て別途定める。

(目的)
第2条本会は、リースバック事業およびその応用に関する研究発表、知識の交換、会員相互および
内外の関連協会との連携協力を図ることにより、リースバック事業の進歩および普及を図り、
もってリースバック事業の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)年次総会、総会、講演会などの会合を開催する。
(2)会誌、その他の書籍対の刊行
(3)国内外のリースバック事業に関する協会等との交流・協力
(4)リースバック事業運営者への教育・人材育成・社会連携などの事業(5)その他本会の目的を達成するために必要とする事業
2.前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員および社員

(法人の構成員)
第5条本会に次の会員を置く。
(1)法人正会員本会の目的に賛同し、リースバック事業に関心をもつ法人、企業、法人に準ずる(2)団体など。
(2)個人正会員本会の目的に賛同し、リースバック事業に関心を持つ個人の者。
(3)賛助会員本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または法人、企業、法人に準ずる
団体など。
(4)名誉会員本会の目的達成に多大の貢献をした者、またはリースバック事業に関し功績顕著な者で、社員総会において承認された個人。
2.本会の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員は正会員の中から選出され、理事とする。
3.理事を選出するため、正会員による理事選挙を行う。理事選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。本会の理事は、正会員の中から選ばれることを要する。
4.正会員は、前項の理事選挙に立候補することができる。
5.第3項の理事選挙において、正会員は他の正会員と等しく理事を選挙する権利を有する。
6.第3項の理事選挙は、2年に1度、4月に実施することとし、理事の任期は選任の2年後に実施される理事選挙終了の時までとする。ただし、理事が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び理事の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該理事は社員たる地位を失わない。ただし、当該理事は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)ならびに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。
7.理事が欠けた場合または理事の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の理事を選挙することができる。補欠の理事の任期は、任期の満了前に退任した理事の任期の満了する時までとする。
8.補欠の理事を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の理事である旨
(2)当該候補者を1人または2人以上の特定の理事の補欠の理事として選任するときは、その旨及び当該特定の理事の氏名
(3)同一の理事(2人以上の理事の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の理事につき2人以上の補欠の理事を選任するときは、当該補欠の理事相互間の優先順位を付する。
9.第7項の補欠の理事の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
10.正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、理事と同様に本会に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使記録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)(社員総会の議事録の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
11.理事及び監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

(入会)
第6条
本会の会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を
受けなければならない。

(経費の負担)
第7条
本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、入会金及び会費として、社員
総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会する
ことができる。

(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において総社員の半数以上でありかつ、総社員の議決権の3分の2以上の決議によって、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の定款または細則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員の資格喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の会費支払い義務を1年以上履行しなかったとき
(2)全ての社員が同意したとき
(3)当該会員である個人が死亡したとき、または会員である企業、法人に準ずる団体などが解散したとき

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条
会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、
義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2.本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品はこれを
返還しない。
3.社員たる正会員が会員資格を喪失するときは代議員の資格も喪失する。

第4章 総会

(構成)
第12条
総会は、第5条第2項に定める理事をもって構成する。
2.総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条
総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任または解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令またはこの定款に定められた事項

(開催)
第14条
総会は、定時総会として毎年度4月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を
開催する。

(招集)
第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.理事の議決権の10分の1以上の議決権を有する理事は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条
総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第17条
総会における議決権は、理事 1 名につき 1 個とする。

(決議)
第18条
総会の決議は、総理事数の半数以上でありかつ総理事の議決権の過半数を有する理事が出席し、出席した当該代理事の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総理事の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3.理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使・書面による行使、電磁的方法による行使)
第19条
総会に出席できない理事は、他の理事を代理人として総会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該理事は、総会ごとに代理権を証明する書面をあらかじめ提出しなければならない。
2.総会の決議について、書面により議決権を行使することができるとしたときは、理事は議決権行使書面を所定の方法により提出しなければならない。
3.総会の決議について、電磁的方法により議決権を行使することができるとしたときは、理事は議決権行使を所定の電磁的方法により提出しなければならない。
4.前3項の場合における第19条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなし、
総会の定足数及び議決数に算入する。

(議事録)
第20条
総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び出席した理事のうちから総会で選任された議事録記名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第21条
本会に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上
(2)監事1名以上
2.理事のうち、1名を会長とする。
3.会長以外の理事のうち、業務執行理事から1名以上を副会長とする。4.2項の会長をもって、法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)
第22条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2.会長、副会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3.理事会は会長及び副会長の選定にあたり、総会にこれを付議した上で、その決議の結果を参考にすることができる。
4.各理事について、当該理事及びその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第23条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び事務局の全ての職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の責任免除等)
第25条
本会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(役員の任期)
第26条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3.理事または監事に欠員が生じた場合は速やかに総会を開催して欠員を補充できる。欠員により選任された理事または監事の任期は、前任者の残存期間とする。
4.理事または監事は、第21条で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条
理事及び監事は、総会の議決によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第28条
役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第29条
本会に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条
理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職
(4)業務執行理事の業務分担の決定
(5)総会の日時及び場所ならびに目的である事項の決定
(6)細則及び規程の制定ならびに変更または廃止
(7)その他総会において理事会に委任された職務

(招集)
第31条
理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(議長)
第32条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第33条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2.前項の規定にかかわらず、書面または電磁的記録により理事全員の意思表示に基づき、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第34条
理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。2.出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第35条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終る。

(事業計画及び収支予算)
第36条
本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第37条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事による監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会の承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所及び従たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款は主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿は主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事の名簿
(4)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第39条
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第40条
本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の処分制限)
第41条
本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 任意の常設合議機関

(委員会の設置等)
第42条
本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会の議決により、委員会を設置することができる。
2.委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3.委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
4.委員会は、理事会の権限である業務の執行の決定をすることはできない。

(支部の設置等)
第43条
本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、必要な地に支部を設置することができる。
2.支部の任務、役員及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
3.支部は、理事会の権限である業務の執行の決定をすることはできない。

第10章 事務局

(事務局の設置等)
第44条
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び全ての職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 情報公開及び個人情報の保護ならびに公告

(情報公開)
第45条
本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2.情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)
第46条
本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告の方法)
第47条本
会の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 補足

(細則)
第48条
この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により細則に定める。
2.情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

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